1) 軽トレーラーと小型及び普通トレーラーの違いについて
小型車及び普通車は、不動産とみなし、所有権を移転する場合は、印鑑証明を添付しての登録が必要で、登録車両といい、ナンバープレートに封印が必要です。
(監督官庁:陸運支局)
軽自動車は、動産とみなし、認めの印鑑で売買ができ、所有者は、公共料金の領収書等、住所、氏名のわかる証明書添付でもOKで、ナンバープレートには封印はいりません。
(監督官庁:軽自動車検査協会)
2) 牽引車の指定について
平成7年の車両法の改正により、牽引金具(ヒッチメンバー)の取付に関し、恒久的な取付方法でない場合は、牽引金具をつけても改造検査の必要がなくなりました。
したがってトレーラーの車検証の備考欄に、牽引車の、車名と型式を記入する様になり、道路運送車両法の保安基準に適合を判断するのが、連結検討書です。
牽引車が変わった場合は、15日以内に連結検討書をつけて、車検証の記入申請をする必要があります。記入申請は、名義変更と同じで、検査の有効期限には関係ありません。
3) 軽自動車の牽引車の指定について
『トレーラーの牽引車は軽自動車でないこと』は、新型自動車の届出基準にありますが、新型基準は自動車の製造メーカーに対する基準です。
登録済みの使用過程車は、道路運送車両法の保安基準を適用します。保安基準には、『トレーラーの牽引車は軽自動車でないこと』がなく、連結状態が保安基準に適合すれば許可されます。
4) 牽引時の車体外積載について(監督官庁:警察署)
特別な場合を除き、車両より幅の広い物を積載する事は、許可されません。
長さに関しては、車両の10%以内は、許可を受ける必要がなく、50%以内は、許可されます。
牽引状態は、トラクターとトレーラーのセットを一台の車両とみなします。
牽引時の車両の長さは『牽引車+牽引金具+トレーラー』の長さになり、その10%以内は、許可不要です。
5) 牽引免許について
普通免許で牽引できるのは、牽引状態で、車体外積載を含む全長12m以内、牽引車総重量750kg以下です。
6) 車庫証明について(監督官庁:警察署)
車庫証明は、事前に警察署に申請し、警察が現場を見に行って、証明するのが、車庫証明です。
登録車の登録は車庫証明が必要です。
軽自動車は、車庫証明は不要ですが、使用の本拠の市町村の人口によって、車庫届けが必要です。
車庫届けが必要な地域では、登録後、15日以内に保管場所を警察署に届出する必要があります。
このとき警察は車庫を見に行きません。届出で完了です。
7) ボートトレーラー等の保管場所の規定について(監督官庁:警察署)
保管場所は、使用の本拠の位置から直線で2km以内に必要です。
登録車用の車庫証明の場合、特別な場合を除き、警察が使用の本拠の位置を住所地みなして許可されます。
特別な場合とは、キャンピングカー及びボート・トレーラーの保管場所として公安委員会から認可を受けた事業者に管理委託、整備委託をした場合には保管場所を使用の本拠の位置とみなされます。(平成10年9月3日検察庁から通達)
軽自動車の使用の本拠の位置は、登録時使用者の届出事項です。
保管場所は届出した使用の本拠の位置から2km以内に必要です。
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